大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)33 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原判決挙示の証拠によれば、原判示の事実認定を肯認することができ、その認定

に経験則違背その他の違法は認められない。そして、原判決の確定した事実関係の

下においては、上告人のDに対する本件二口の貸金債権が目的変更による更改契約

により消滅に帰し、その債権を担保する本件抵当権も亦消滅したとする原判決の判

断は正当であつて、所論の違法は認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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